1 要介護認定の申請
介護サービスを利用するには、介護や支援必要であると認定されることが必要です。
- 申請に必要なもの
- 調査票(各保険センター、福祉事務所、おとしより保険センターにあります)に記入
- かかりつけ医(主治医)の氏名、住所、電話番号の確認できるもの(診察券等)
- 申請のできる方 本人のほか代理の方(家族)
- 申請窓口 各保険センター、福祉事務所、おとしより保険センター
2 要介護・要支援の認定
申請すると専門員が自宅などを訪問し、本人の状態を調査し、その調査票ととかかりつけ医(主治医)の意見書をもとに認定審査会で判定し、介護が必要な度合いに応じて「非該当」「要支援」「要介護1〜5」の7段階に分けて認定します。
3 認定通知
認定申請してから原則として、30日以内に認定結果の通知を郵送します。 通知書には、「非該当」「要支援」「要介護1〜5」の認定結果が記載されます。 「非該当」の方は介護保険サービスは利用できませんが、区では、介護保険外の事業で自立した生活を確保するための支援を行います。
4 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
「要支援」「要介護1〜5」と認定された方は、心身の状況や希望に応じた介護計画(ケアプラン)を居宅介護支援事業者に依頼します。
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