お年寄り介護情報

介護保険制度とは

だれにでも訪れる老後の不安要因である介護問題に応えるため、高齢者が介護を必要とする状態になっても住み慣れた地域で、その人の希望を尊重し、自立した生活を送ることができるよう高齢者の介護を社会全体で支える制度です

加入する方とサービスが利用できる方

板橋区内に住所がある40歳以上の方は、全員が加入者(被保険者)となります。特に加入の手続きは、必要ありません。
 
区 分
第1号被保険者
第2号被保険者
加入する方
65歳以上の方
40歳〜64歳で医療保険に加入している方
サービスを受けられる方
  • 寝たきり・痴ほうなどで入浴、排せつ、食事、などの日常の生活動作について常に介護が必要な方
  • 家事や身じたくなどの日常に支援が必要な方
初期痴ほう・脳血管障害など、老化に伴う病気(15種類の特定疾病)によって介護が必要になった方
 
※問い合わせ 介護保険課資格係 電話 3579-2359

介護が必要になったら
(サービスを利用するまでの流れ)

1 要介護認定の申請

介護サービスを利用するには、介護や支援必要であると認定されることが必要です。
  1. 申請に必要なもの
    • 調査票(各保険センター、福祉事務所、おとしより保険センターにあります)に記入
    • かかりつけ医(主治医)の氏名、住所、電話番号の確認できるもの(診察券等)
  2. 申請のできる方 本人のほか代理の方(家族)
  3. 申請窓口 各保険センター、福祉事務所、おとしより保険センター

2 要介護・要支援の認定

申請すると専門員が自宅などを訪問し、本人の状態を調査し、その調査票ととかかりつけ医(主治医)の意見書をもとに認定審査会で判定し、介護が必要な度合いに応じて「非該当」「要支援」「要介護1〜5」の7段階に分けて認定します。

3 認定通知

認定申請してから原則として、30日以内に認定結果の通知を郵送します。
通知書には、「非該当」「要支援」「要介護1〜5」の認定結果が記載されます。
「非該当」の方は介護保険サービスは利用できませんが、区では、介護保険外の事業で自立した生活を確保するための支援を行います。

4 介護サービス計画(ケアプラン)の作成

「要支援」「要介護1〜5」と認定された方は、心身の状況や希望に応じた介護計画(ケアプラン)を居宅介護支援事業者に依頼します。
※問い合わせ おとしより保険福祉センター 電話 5970-1113
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